消費税「価格転嫁」について。増税後も委託料据え置き

「消費税転嫁等拒否等に関する調査」で、中小企業の経理担当者や会計事務所職員にはおなじみのこの問題、やはり目に余る場合は行政指導が入る。今回は「勧告」があった記事。

消費税増税後も委託料据え置き スーパーホテル 返還へ

 ホテルチェーン「スーパーホテル」(大阪市西区)が、業務委託先99事業者へ支払う委託料に消費増税分を上乗せしなかったとして、公正取引委員会は22日、消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で未払い分の返還と再発防止を勧告した。公取委によると、一部店舗の支配人業務は個人事業者と委託契約しており、同社は2014年に消費税が引き上げられた後も82人の委託料(内税)を据え置き、増税分の約6千万円を支払っていなかった。今後、返還するという。

 同社はこのほかに顧問契約を結ぶ建設コンサルタン卜ら16人と、朝食用の総菜納入業者1社への支払いも据え置いていたが、公取委の指摘を受け、計約510万円を返還した。

 同社は「理解が足りなかった。再発防止に努める」とコメントした。

 信用調査会社などによると、同社は1989年設立。国内外に121店舗を展開し、16年3月期の売上高は約290億円。 

(岡野翔)  2月23日 朝日新聞 朝刊

この問題、何冊か参考文献もある。
とりあえず、この本を挙げておく。


 

消費税転嫁対策特別措置法の解説

消費税転嫁対策特別措置法の解説